自衛隊法施行規則 第38条(処分説明書)
- 隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。)、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
- 2.前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
処分説明書とは何ですか?
定義処分説明書とは、自衛隊法施行規則第38条に定められた規定で、「隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第38条(処分説明書)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第38条の条文原文は「隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第38条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第38条の前の条は自衛隊法施行規則第37条です。
- 自衛隊法施行規則第38条の次の条は自衛隊法施行規則第38条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/38