自衛隊法施行規則 第38条の2(公示の方法による送達の方法)
- 令第八十一条第三項に規定する防衛省令で定める方法は、防衛省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と同項の規定により公示する事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(防衛省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一防衛省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された令第八十一条第三項の規定により公示する事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するもの
この条文の基本情報
公示の方法による送達の方法とは何ですか?
定義公示の方法による送達の方法とは、自衛隊法施行規則第38条の2に定められた規定で、「令第八十一条第三項に規定する防衛省令で定める方法は、防衛省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第38条の2(公示の方法による送達の方法)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第38条の2の条文原文は「令第八十一条第三項に規定する防衛省令で定める方法は、防衛省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第38条の2は第四節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第38条の2の前の条は自衛隊法施行規則第38条です。
- 自衛隊法施行規則第38条の2の次の条は自衛隊法施行規則第39条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/38_2