自衛隊法施行規則 第39条(一般の服務の宣誓)
隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(第四十四条第二項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項又は第七十五条の四第三項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
この条文の基本情報
一般の服務の宣誓とは何ですか?
定義一般の服務の宣誓とは、自衛隊法施行規則第39条に定められた規定で、「隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(第四十四条第二項第一号において「定年前…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第39条(一般の服務の宣誓)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第39条の条文原文は「隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(第四十四条第二項第一号において「定年前…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第39条は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第39条の前の条は自衛隊法施行規則第38条の2です。
- 自衛隊法施行規則第39条の次の条は自衛隊法施行規則第39条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/39