自衛隊法施行規則 第39条の2(自衛官候補生の服務の宣誓)
自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
この条文の基本情報
自衛官候補生の服務の宣誓とは何ですか?
定義自衛官候補生の服務の宣誓とは、自衛隊法施行規則第39条の2に定められた規定で、「自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第39条の2(自衛官候補生の服務の宣誓)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第39条の2の条文原文は「自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第39条の2は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第39条の2の前の条は自衛隊法施行規則第39条です。
- 自衛隊法施行規則第39条の2の次の条は自衛隊法施行規則第40条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/39_2