自衛隊法施行規則 第40条(学生及び生徒の服務の宣誓)
学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
この条文の基本情報
学生及び生徒の服務の宣誓とは何ですか?
定義学生及び生徒の服務の宣誓とは、自衛隊法施行規則第40条に定められた規定で、「学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第40条(学生及び生徒の服務の宣誓)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第40条の条文原文は「学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第40条は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第40条の前の条は自衛隊法施行規則第39条の2です。
- 自衛隊法施行規則第40条の次の条は自衛隊法施行規則第41条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/40