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自衛隊法施行規則 第28条(隊員の昇任)

  1. 隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。
  2. 一准陸尉から三等陸尉への昇任
  3. 二准海尉から三等海尉への昇任
  4. 三准空尉から三等空尉への昇任
  5. 四陸曹長から三等陸尉への昇任
  6. 五海曹長から三等海尉への昇任
  7. 六空曹長から三等空尉への昇任
  8. 七陸士長から三等陸曹への昇任
  9. 八海士長から三等海曹への昇任
  10. 九空士長から三等空曹への昇任
  11. 2.前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。

この条文の基本情報

隊員の昇任とは何ですか?

定義隊員の昇任とは、自衛隊法施行規則第28条に定められた規定で、「隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第28条(隊員の昇任)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第28条の条文原文は「隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第28条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第28条の前の条は自衛隊法施行規則第27条の3です。
  7. 自衛隊法施行規則第28条の次の条は自衛隊法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/28

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