自衛隊法施行規則 第28条(隊員の昇任)
- 隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。
- 一准陸尉から三等陸尉への昇任
- 二准海尉から三等海尉への昇任
- 三准空尉から三等空尉への昇任
- 四陸曹長から三等陸尉への昇任
- 五海曹長から三等海尉への昇任
- 六空曹長から三等空尉への昇任
- 七陸士長から三等陸曹への昇任
- 八海士長から三等海曹への昇任
- 九空士長から三等空曹への昇任
- 2.前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。
この条文の基本情報
隊員の昇任とは何ですか?
定義隊員の昇任とは、自衛隊法施行規則第28条に定められた規定で、「隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第28条(隊員の昇任)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第28条の条文原文は「隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第28条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第28条の前の条は自衛隊法施行規則第27条の3です。
- 自衛隊法施行規則第28条の次の条は自衛隊法施行規則第29条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/28