自衛隊法施行規則 第51条(自衛官の営舎内居住義務)
陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。
この条文の基本情報
自衛官の営舎内居住義務とは何ですか?
定義自衛官の営舎内居住義務とは、自衛隊法施行規則第51条に定められた規定で、「陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第51条(自衛官の営舎内居住義務)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第51条の条文原文は「陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第51条は第七節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第51条の前の条は自衛隊法施行規則第50条です。
- 自衛隊法施行規則第51条の次の条は自衛隊法施行規則第52条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/51