自衛隊法施行規則 第61条(在職中の営利企業体の地位への就職)
- 防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。
- 2.隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。
- 3.隊員は、承認を得て、第一項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合においても、上官から職務に関して勤務することを命ぜられたときは、直ちにこれに従わなければならない。
この条文の基本情報
在職中の営利企業体の地位への就職とは何ですか?
定義在職中の営利企業体の地位への就職とは、自衛隊法施行規則第61条に定められた規定で、「防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第61条(在職中の営利企業体の地位への就職)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第61条の条文原文は「防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第61条は第八節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第61条の前の条は自衛隊法施行規則第60条です。
- 自衛隊法施行規則第61条の次の条は自衛隊法施行規則第62条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/61