自衛隊法施行規則 第65条の4(若年定年等隊員の求職の承認の手続)
- 令第八十七条の九に規定する若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする若年定年等隊員が在職する次に掲げる機関(以下「在職機関」という。)を経由して行うものとする。
- 一防衛省本省の内部部局
- 二防衛大学校
- 三防衛医科大学校
- 四防衛研究所
- 五統合幕僚監部(法第二十一条の二に規定する共同の部隊を含む。)
- 六陸上幕僚監部(陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。)
- 七海上幕僚監部(海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。)
- 八航空幕僚監部(航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。)
- 九情報本部
- 十防衛監察本部
- 十一各地方防衛局
- 十二防衛装備庁
- 2.令第八十七条の九に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
- 3.令第八十七条の九に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行つている事業の内容を明らかにする資料
- 二承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料
- 三承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
- 四令第八十七条の八第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
- 五令第八十七条の八第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
- 六令第八十七条の八第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
- 一利害関係企業等を経営する親族からの要請があつたことを証する文書
- 二承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
- 七令第八十七条の八第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
- 八その他参考となるべき書類
この条文の基本情報
若年定年等隊員の求職の承認の手続とは何ですか?
定義若年定年等隊員の求職の承認の手続とは、自衛隊法施行規則第65条の4に定められた規定で、「令第八十七条の九に規定する若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の4(若年定年等隊員の求職の承認の手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の4の条文原文は「令第八十七条の九に規定する若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の4は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の4の前の条は自衛隊法施行規則第65条の3です。
- 自衛隊法施行規則第65条の4の次の条は自衛隊法施行規則第65条の5です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_4