自衛隊法施行規則 第65条の3(特に密接な利害関係にある場合)
- 令第八十七条の八第一項第二号及び第三号に規定する防衛省令で定める場合は、法第六十五条の三第二項第五号の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第八十七条の五に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる事務が次に掲げる場合とする(令第八十七条の八第一項第一号に該当する場合を除く。)。
- 一申請をした隊員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合
- 二令第八十七条の五第六号に規定する司法警察職員である隊員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査をしている場合
この条文の基本情報
特に密接な利害関係にある場合とは何ですか?
定義特に密接な利害関係にある場合とは、自衛隊法施行規則第65条の3に定められた規定で、「令第八十七条の八第一項第二号及び第三号に規定する防衛省令で定める場合は、法第六十五条の三第二項第五号の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の3(特に密接な利害関係にある場合)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の3の条文原文は「令第八十七条の八第一項第二号及び第三号に規定する防衛省令で定める場合は、法第六十五条の三第二項第五号の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第八…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の3は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の3の前の条は自衛隊法施行規則第65条の2です。
- 自衛隊法施行規則第65条の3の次の条は自衛隊法施行規則第65条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_3