自衛隊法施行規則 第65条の2(継続的給付として防衛省令で定めるもの)
令第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
この条文の基本情報
継続的給付として防衛省令で定めるものとは何ですか?
定義継続的給付として防衛省令で定めるものとは、自衛隊法施行規則第65条の2に定められた規定で、「令第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の2(継続的給付として防衛省令で定めるもの)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の2の条文原文は「令第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の2は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の2の前の条は自衛隊法施行規則第65条です。
- 自衛隊法施行規則第65条の2の次の条は自衛隊法施行規則第65条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_2