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自衛隊法施行規則 第65条(承認の申請手続)

第六十条、第六十一条及び第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

この条文の基本情報

承認の申請手続とは何ですか?

定義承認の申請手続とは、自衛隊法施行規則第65条に定められた規定で、「第六十条、第六十一条及び第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第65条(承認の申請手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第65条の条文原文は「第六十条、第六十一条及び第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第65条は第八節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第65条の前の条は自衛隊法施行規則第64条です。
  7. 自衛隊法施行規則第65条の次の条は自衛隊法施行規則第65条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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