自衛隊法施行規則 第64条(承認の権限の委任)
防衛大臣は、第六十条、第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。
この条文の基本情報
承認の権限の委任とは何ですか?
定義承認の権限の委任とは、自衛隊法施行規則第64条に定められた規定で、「防衛大臣は、第六十条、第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第64条(承認の権限の委任)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第64条の条文原文は「防衛大臣は、第六十条、第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第64条は第八節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第64条の前の条は自衛隊法施行規則第63条です。
- 自衛隊法施行規則第64条の次の条は自衛隊法施行規則第65条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/64