自衛隊法施行規則 第63条(他の職又は事業への関与)
第六十一条の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。
この条文の基本情報
他の職又は事業への関与とは何ですか?
定義他の職又は事業への関与とは、自衛隊法施行規則第63条に定められた規定で、「第六十一条の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第63条(他の職又は事業への関与)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第63条の条文原文は「第六十一条の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位そ…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第63条は第八節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第63条の前の条は自衛隊法施行規則第62条です。
- 自衛隊法施行規則第63条の次の条は自衛隊法施行規則第64条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/63