自衛隊法施行規則 第72条(勤務の停止等)
- 懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。この場合において、懲戒権者が防衛大臣又はその委任を受けた者であつて、勤務を停止しようとする当該隊員が防衛装備庁の幹部隊員である場合にあつては通知を、防衛装備庁の職員である自衛官(第七十七条第二項において「防衛装備庁自衛官」という。)である場合にあつては協議をあらかじめ防衛装備庁長官に行うものとする。
- 2.任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。
この条文の基本情報
勤務の停止等とは何ですか?
定義勤務の停止等とは、自衛隊法施行規則第72条に定められた規定で、「懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第72条(勤務の停止等)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第72条の条文原文は「懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第72条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第72条の前の条は自衛隊法施行規則第71条です。
- 自衛隊法施行規則第72条の次の条は自衛隊法施行規則第73条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/72