自衛隊法施行規則 第78条(上申)
懲戒権者は、審理(第八十五条の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者に対し、調査報告書、審理調書その他の必要書類に自己の意見を附して上申しなければならない。
この条文の基本情報
上申とは何ですか?
定義上申とは、自衛隊法施行規則第78条に定められた規定で、「懲戒権者は、審理(第八十五条の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第78条(上申)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第78条の条文原文は「懲戒権者は、審理(第八十五条の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第78条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第78条の前の条は自衛隊法施行規則第77条です。
- 自衛隊法施行規則第78条の次の条は自衛隊法施行規則第79条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/78