自衛隊法施行規則 第86条の28(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
- 陸上総隊司令官等は、法第百三条の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
- 2.陸上総隊司令官等は、第八十六条の九第四項の規定に基づき関係地方防衛局長に依頼する場合のほか、法第百三条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係陸上総隊司令官等又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
- 3.陸上総隊司令官等は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。
- 4.第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。
この条文の基本情報
関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力とは何ですか?
定義関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力とは、自衛隊法施行規則第86条の28に定められた規定で、「陸上総隊司令官等は、法第百三条の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の28(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の28の条文原文は「陸上総隊司令官等は、法第百三条の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の28は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の28の前の条は自衛隊法施行規則第86条の27です。
- 自衛隊法施行規則第86条の28の次の条は自衛隊法施行規則第86条の29です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_28