自衛隊法施行規則 第86条の27(身分証明書)
法第百三条第十六項に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。
この条文の基本情報
身分証明書とは何ですか?
定義身分証明書とは、自衛隊法施行規則第86条の27に定められた規定で、「法第百三条第十六項に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の27(身分証明書)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の27の条文原文は「法第百三条第十六項に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の27は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の27の前の条は自衛隊法施行規則第86条の26です。
- 自衛隊法施行規則第86条の27の次の条は自衛隊法施行規則第86条の28です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_27