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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行規則 第88条の4(港湾法の特例に関する手続)

  1. 法第百十五条の八第一項又は第二項の規定により読み替えられた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第九項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
  2. 2.前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の八第三項の規定により当該通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事が港湾の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
  3. 3.第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の八第一項又は第二項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

この条文の基本情報

港湾法の特例に関する手続とは何ですか?

定義港湾法の特例に関する手続とは、自衛隊法施行規則第88条の4に定められた規定で、「法第百十五条の八第一項又は第二項の規定により読み替えられた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第88条の4(港湾法の特例に関する手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第88条の4の条文原文は「法第百十五条の八第一項又は第二項の規定により読み替えられた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第88条の4は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第88条の4の前の条は自衛隊法施行規則第88条の3です。
  7. 自衛隊法施行規則第88条の4の次の条は自衛隊法施行規則第88条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_4

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