地形調査作業規程準則 第2条(地形調査の内容)
地形調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係ある地形の性状及び分布状態を明らかにするための調査(地形の解析及び計測を含む。)を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
この条文の基本情報
地形調査の内容とは何ですか?
定義地形調査の内容とは、地形調査作業規程準則第2条に定められた規定で、「地形調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係ある地形の性状及び分布状態を明らかにするための調査(地形の解析及び計測を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第2条(地形調査の内容)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第2条の条文原文は「地形調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係ある地形の性状及び分布状態を明らかにするための調査(地形の解析及び計測を含む。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第2条の前の条は地形調査作業規程準則第1条です。
- 地形調査作業規程準則第2条の次の条は地形調査作業規程準則第3条です。
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- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/2