地形調査作業規程準則 第3条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一人工改変1切土、盛土、埋立て、干拓その他の地形を人為的に改変する行為をいう。2
- 二人工改変地1人工改変を受けた土地をいう。2
- 三人工地形分類1人工改変地の地形を別表第一に定めるところにより分類することをいう。2
- 四自然地形1人工改変地においては人工改変を受ける前の地形を、人工改変地以外の土地においては調査時点の地形をいう。2
- 五自然地形分類1自然地形を別表第二に定めるところにより分類することをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地形調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第3条(定義)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第3条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第3条の前の条は地形調査作業規程準則第2条です。
- 地形調査作業規程準則第3条の次の条は地形調査作業規程準則第4条です。
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- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/3