地形調査作業規程準則 第4条(地形調査の作業)
地形調査の作業は、予察作業、現地作業及び整理作業とする。
この条文の基本情報
地形調査の作業とは何ですか?
定義地形調査の作業とは、地形調査作業規程準則第4条に定められた規定で、「地形調査の作業は、予察作業、現地作業及び整理作業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第4条(地形調査の作業)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第4条の条文原文は「地形調査の作業は、予察作業、現地作業及び整理作業とする。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第4条の前の条は地形調査作業規程準則第3条です。
- 地形調査作業規程準則第4条の次の条は地形調査作業規程準則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/4