地形調査作業規程準則 第20条(空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)
予察作業において空中写真の判読ができないか又は困難である箇所については、現地踏査による観察又は計測によつて水系、地形傾斜並びに地形及び表面物質の区分を明らかにするものとする。
この条文の基本情報
空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査とは何ですか?
定義空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査とは、地形調査作業規程準則第20条に定められた規定で、「予察作業において空中写真の判読ができないか又は困難である箇所については、現地踏査による観察又は計測によつて水系、地形傾斜並びに地形及び表面物質の区分を明らかにす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第20条(空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第20条の条文原文は「予察作業において空中写真の判読ができないか又は困難である箇所については、現地踏査による観察又は計測によつて水系、地形傾斜並びに地形及び表面物質の区分を明らかにす…」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第20条は第三章 現地作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第20条の前の条は地形調査作業規程準則第19条です。
- 地形調査作業規程準則第20条の次の条は地形調査作業規程準則第21条です。
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- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/20