地形調査作業規程準則 第21条(写真の撮影又は写生)
現地踏査に当たつては、整理作業に資するため、地形の特性を表すような写真を撮影し又は写生を行うものとする。
この条文の基本情報
写真の撮影又は写生とは何ですか?
定義写真の撮影又は写生とは、地形調査作業規程準則第21条に定められた規定で、「現地踏査に当たつては、整理作業に資するため、地形の特性を表すような写真を撮影し又は写生を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第21条(写真の撮影又は写生)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第21条の条文原文は「現地踏査に当たつては、整理作業に資するため、地形の特性を表すような写真を撮影し又は写生を行うものとする。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第21条は第三章 現地作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第21条の前の条は地形調査作業規程準則第20条です。
- 地形調査作業規程準則第21条の次の条は地形調査作業規程準則第22条です。
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- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/21