地形調査作業規程準則 第23条(現地作業の結果)
現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。)及び野帳のみに記入するものとし、第五条第一項各号に掲げる地図は原則として改変しないものとする。
この条文の基本情報
現地作業の結果とは何ですか?
定義現地作業の結果とは、地形調査作業規程準則第23条に定められた規定で、「現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第23条(現地作業の結果)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第23条の条文原文は「現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第23条は第三章 現地作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第23条の前の条は地形調査作業規程準則第22条です。
- 地形調査作業規程準則第23条の次の条は地形調査作業規程準則第24条です。
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- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/23