地形調査作業規程準則 第24条(踏査素図)
- 踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。
- 一踏査経路
- 二露頭観察地点
- 三写真撮影又は写生の地点及びその方向
- 四表面物質に関する事項
- 五予察図と現況との相違事項
- 六野帳記載地点
- 七その他踏査素図に記入することを適当とする事項
この条文の基本情報
踏査素図とは何ですか?
定義踏査素図とは、地形調査作業規程準則第24条に定められた規定で、「踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第24条(踏査素図)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第24条の条文原文は「踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第24条は第三章 現地作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第24条の前の条は地形調査作業規程準則第23条です。
- 地形調査作業規程準則第24条の次の条は地形調査作業規程準則第25条です。
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- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/24