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地形調査作業規程準則 第24条(踏査素図)

  1. 踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。
  2. 一踏査経路
  3. 二露頭観察地点
  4. 三写真撮影又は写生の地点及びその方向
  5. 四表面物質に関する事項
  6. 五予察図と現況との相違事項
  7. 六野帳記載地点
  8. 七その他踏査素図に記入することを適当とする事項

この条文の基本情報

踏査素図とは何ですか?

定義踏査素図とは、地形調査作業規程準則第24条に定められた規定で、「踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地形調査作業規程準則第24条(踏査素図)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地形調査作業規程準則第24条の条文原文は「踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。」で始まります。
  3. 地形調査作業規程準則第24条は第三章 現地作業に置かれています。
  4. 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
  5. 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地形調査作業規程準則第24条の前の条は地形調査作業規程準則第23条です。
  7. 地形調査作業規程準則第24条の次の条は地形調査作業規程準則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050
  • 本サイト収録地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/24

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