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地形調査作業規程準則 第25条(表面物質)

  1. 前条第四号の表面物質の調査は、次の表に掲げる物質及び地域について行うものとする。
  2. 2.前項の調査物質の定義は、別表第八による。
  3. 3.第一項の調査物質のうち、角石及び円石については、次の区分に従い記入するものとする。
  4. 一長径千ミリメートル以上
  5. 二長径五百ミリメートル以上千ミリメートル未満
  6. 三長径百ミリメートル以上五百ミリメートル未満
  7. 四長径二十ミリメートル以上百ミリメートル未満
  8. 4.表面物質は、厚さおよそ一メートル以上のものに限り採択するものとする。
  9. 5.前項の厚さに達しない表面物質がある場合においてその下層に第一項の調査物質があるときは、その物質を表面物質とみなすものとする。
  10. 6.表面物質の調査は、土地表面の性格を代表する地点において行うものとし、踏査素図上のその地点に当該表面物質の記号を記入するものとする。

この条文の基本情報

表面物質とは何ですか?

定義表面物質とは、地形調査作業規程準則第25条に定められた規定で、「前条第四号の表面物質の調査は、次の表に掲げる物質及び地域について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地形調査作業規程準則第25条(表面物質)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地形調査作業規程準則第25条の条文原文は「前条第四号の表面物質の調査は、次の表に掲げる物質及び地域について行うものとする。」で始まります。
  3. 地形調査作業規程準則第25条は第三章 現地作業に置かれています。
  4. 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
  5. 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地形調査作業規程準則第25条の前の条は地形調査作業規程準則第24条です。
  7. 地形調査作業規程準則第25条の次の条は地形調査作業規程準則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050
  • 本サイト収録地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/25

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