地形調査作業規程準則 第28条(谷密度図の作成)
- 谷密度図は、水系図を基礎として、土地の開析状態を数量的に表現するように作成するものとする。
- 2.谷密度は、水系図を一平方キロメートルの方眼に区画し、その一単位区画内に読みとれる谷の数値で示すものとする。
- 3.谷の数の計測は、単位区画内において本流と認められるものの数と、これから分岐する支流の数を加算するものとする。支流が更に分岐する場合もまた同様とする。
- 4.谷密度図は、第二項の方眼の各単位区画内にそれぞれの谷密度を記入して作成するものとする。
この条文の基本情報
谷密度図の作成とは何ですか?
定義谷密度図の作成とは、地形調査作業規程準則第28条に定められた規定で、「谷密度図は、水系図を基礎として、土地の開析状態を数量的に表現するように作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第28条(谷密度図の作成)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第28条の条文原文は「谷密度図は、水系図を基礎として、土地の開析状態を数量的に表現するように作成するものとする。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第28条は第四章 整理作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第28条の前の条は地形調査作業規程準則第27条です。
- 地形調査作業規程準則第28条の次の条は地形調査作業規程準則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/28