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地形調査作業規程準則 第29条(地形分類図の作成)

  1. 地形分類図は、地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これと第二十五条に規定する表面物質の調査結果を地形図に転記して作成するものとする。
  2. 2.地形分類図には、その読解を容易ならしめるため、地形断面図を作成して地形分類図の下辺の図郭外に添記するものとする。
  3. 3.地形断面図は、地形の特性を示すのに適当な方向に水平五万分の一、垂直一万分の一の縮尺で作成し、その断面方向は、地形分類図上にその断面の位置を表示するものとする。
  4. 4.地形断面図には、それぞれの地形の位置を記入するものとする。

この条文の基本情報

地形分類図の作成とは何ですか?

定義地形分類図の作成とは、地形調査作業規程準則第29条に定められた規定で、「地形分類図は、地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これと第二十五条に規定する表面物質の調査結果を地形図に転記して作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地形調査作業規程準則第29条(地形分類図の作成)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地形調査作業規程準則第29条の条文原文は「地形分類図は、地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これと第二十五条に規定する表面物質の調査結果を地形図に転記して作成するものとする。」で始まります。
  3. 地形調査作業規程準則第29条は第四章 整理作業に置かれています。
  4. 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
  5. 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地形調査作業規程準則第29条の前の条は地形調査作業規程準則第28条です。
  7. 地形調査作業規程準則第29条の次の条は地形調査作業規程準則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050
  • 本サイト収録地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/29

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