日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第13条(国際連合の各派遣国当局への報告)
防衛大臣は、前条第二項の補償決定報告書の送付を受けたときは、これを、国連軍協定第一条(c)に規定する派遣国(以下「派遣国」という。)が支払うべき分担額に対する弁償を要請する書類とともに定期的に派遣国当局に送付する手続をとらなければならない。
この条文の基本情報
国際連合の各派遣国当局への報告とは何ですか?
定義国際連合の各派遣国当局への報告とは、日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第13条に定められた規定で、「防衛大臣は、前条第二項の補償決定報告書の送付を受けたときは、これを、国連軍協定第一条(c)に規定する派遣国(以下「派遣国」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第13条(国際連合の各派遣国当局への報告)は、日本の日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第13条の条文原文は「防衛大臣は、前条第二項の補償決定報告書の送付を受けたときは、これを、国連軍協定第一条(c)に規定する派遣国(以下「派遣国」という。」で始まります。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第13条は第三章 補償金の支払に置かれています。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第13条の前の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第12条です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第13条の次の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第14条です。
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- 正式書式
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002061 - 本サイト収録
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002061/13