(補償金の査定)
第9条
地方防衛局長は、第五条の規定に基く関係書類により審査の上補償額を査定しなければならない。この際必要があると認めたときは、現地調査を行うことができる。
(補償金の査定)
地方防衛局長は、第五条の規定に基く関係書類により審査の上補償額を査定しなければならない。この際必要があると認めたときは、現地調査を行うことができる。
第十条
地方防衛局長は、審査の結果、補償額の査定等につき、その処理が困難なものについては、防衛大臣に事案の内容を報告し、その指示を求めなければならない。
2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、審査の結果をすみやかに地方防衛局長に通知しなければならない。
(関係官公署等の意見の聴取)
防衛大臣又は地方防衛局長が第七条、第九条及び前条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうかの決定又は補償金額の査定をするに当り、必要があると認めるときは、関係官公署並びに被害者の勤務先等の意見を求めることができる。
(支払及びその報告)
地方防衛局長は、第七条の規定による国連軍が公務執行中に加えた損害であるとの通知を受けたときは、補償金額を決定の上別記様式第五号による同意書を徴した上、遅滞なく補償金を受けるべき者に補償金を支払わなければならない。
2地方防衛局長は、前項の支払を完了したときは、すみやかに補償金額及び別記様式第六号(C―3)による補償決定報告書(英文)等を、防衛大臣に送付しなければならない。
(国際連合の各派遣国当局への報告)
防衛大臣は、前条第二項の補償決定報告書の送付を受けたときは、これを、国連軍協定第一条(c)に規定する派遣国(以下「派遣国」という。)が支払うべき分担額に対する弁償を要請する書類とともに定期的に派遣国当局に送付する手続をとらなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)