ブックマーク無料で登録

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第三章 補償金の支払

第9条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第三章 補償金の支払は、第9条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第三章 補償金の支払が属する日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の法令番号は昭和二十九年総理府令第六十一号です。
  3. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
  4. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(補償金の査定)

第9条

地方防衛局長は、第五条の規定に基く関係書類により審査の上補償額を査定しなければならない。この際必要があると認めたときは、現地調査を行うことができる。

第十条

第10条

地方防衛局長は、審査の結果、補償額の査定等につき、その処理が困難なものについては、防衛大臣に事案の内容を報告し、その指示を求めなければならない。

2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、審査の結果をすみやかに地方防衛局長に通知しなければならない。

(関係官公署等の意見の聴取)

第11条

防衛大臣又は地方防衛局長が第七条、第九条及び前条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうかの決定又は補償金額の査定をするに当り、必要があると認めるときは、関係官公署並びに被害者の勤務先等の意見を求めることができる。

(支払及びその報告)

第12条

地方防衛局長は、第七条の規定による国連軍が公務執行中に加えた損害であるとの通知を受けたときは、補償金額を決定の上別記様式第五号による同意書を徴した上、遅滞なく補償金を受けるべき者に補償金を支払わなければならない。

2地方防衛局長は、前項の支払を完了したときは、すみやかに補償金額及び別記様式第六号(C―3)による補償決定報告書(英文)等を、防衛大臣に送付しなければならない。

(国際連合の各派遣国当局への報告)

第13条

防衛大臣は、前条第二項の補償決定報告書の送付を受けたときは、これを、国連軍協定第一条(c)に規定する派遣国(以下「派遣国」という。)が支払うべき分担額に対する弁償を要請する書類とともに定期的に派遣国当局に送付する手続をとらなければならない。

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる