日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第9条(補償金の査定)
地方防衛局長は、第五条の規定に基く関係書類により審査の上補償額を査定しなければならない。この際必要があると認めたときは、現地調査を行うことができる。
この条文の基本情報
補償金の査定とは何ですか?
定義補償金の査定とは、日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第9条に定められた規定で、「地方防衛局長は、第五条の規定に基く関係書類により審査の上補償額を査定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第9条(補償金の査定)は、日本の日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第9条の条文原文は「地方防衛局長は、第五条の規定に基く関係書類により審査の上補償額を査定しなければならない。」で始まります。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第9条は第三章 補償金の支払に置かれています。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第9条の前の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第8条です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第9条の次の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002061 - 本サイト収録
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002061/9