(被害の調査)
第3条
地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。)の長、海上保安官署の長又は消防長等(以下「警察署長等」という。)の協力を得て、被害の調査を行わなければならない。
(被害の調査)
地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。)の長、海上保安官署の長又は消防長等(以下「警察署長等」という。)の協力を得て、被害の調査を行わなければならない。
(申請書の提出)
被害者又は関係人は、国連軍により損害を受けたときは、別記様式第一号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。但し、特別の事由がある場合は、被害地を管轄する地方防衛局長あての申請書を、その住所を管轄する地方防衛局長に提出することができる。
2前項但書の規定により申請書を受理した地方防衛局長は、これを被害発生地を管轄する地方防衛局長に送付しなければならない。
(被害発生状況調書の作成及び整備)
国連軍による被害発生地を管轄する地方防衛局長(以下「地方防衛局長」という。)は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、すみやかに別記様式第二号による被害発生状況調書を作成し、当該事件に関係のある警察署長等又は国連軍当局の発行した被害発生証明書その他参考となる資料を整備しなければならない。
(被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)
地方防衛局長は、第四条第一項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第三号(C―1)による申請書(英文)及び別記様式第四号(C―2)による被害発生報告書(英文)を作成し、申請書及び被害発生状況調書等とともに、これを防衛大臣に送付しなければならない。
(公務上外等の決定及び通知)
防衛大臣は、前条の規定により送付された申請書及び被害発生報告書等を受理したときは、これを審査し、必要があると認めたときは、その調査を行い、国連軍当局と協議の上、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等の決定をなし、これを地方防衛局長に通知しなければならない。
(公務上外等の決定に関する合同会議への付託)
防衛大臣は、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等につき、国連軍当局と協議が整わなかつたときは、協議のため、国連軍協定第二十条の規定に基く合同会議に事案を付託することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)