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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第7条(公務上外等の決定及び通知)

防衛大臣は、前条の規定により送付された申請書及び被害発生報告書等を受理したときは、これを審査し、必要があると認めたときは、その調査を行い、国連軍当局と協議の上、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等の決定をなし、これを地方防衛局長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

公務上外等の決定及び通知とは何ですか?

定義公務上外等の決定及び通知とは、日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第7条に定められた規定で、「防衛大臣は、前条の規定により送付された申請書及び被害発生報告書等を受理したときは、これを審査し、必要があると認めたときは、その調査を行い、国連軍当局と協議の上、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第7条(公務上外等の決定及び通知)は、日本の日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第7条の条文原文は「防衛大臣は、前条の規定により送付された申請書及び被害発生報告書等を受理したときは、これを審査し、必要があると認めたときは、その調査を行い、国連軍当局と協議の上、…」で始まります。
  3. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第7条は第二章 申請書の提出及び公務上外等の決定に置かれています。
  4. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
  5. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第7条の前の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第6条です。
  7. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第7条の次の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002061
  • 本サイト収録日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002061/7

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