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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第6条(被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)

地方防衛局長は、第四条第一項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第三号(C―1)による申請書(英文)及び別記様式第四号(C―2)による被害発生報告書(英文)を作成し、申請書及び被害発生状況調書等とともに、これを防衛大臣に送付しなければならない。

この条文の基本情報

被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等とは何ですか?

定義被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等とは、日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第6条に定められた規定で、「地方防衛局長は、第四条第一項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第三号(C―1)による申請書(英文)及び別記様式第四号(C―…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第6条(被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)は、日本の日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第6条の条文原文は「地方防衛局長は、第四条第一項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第三号(C―1)による申請書(英文)及び別記様式第四号(C―…」で始まります。
  3. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第6条は第二章 申請書の提出及び公務上外等の決定に置かれています。
  4. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
  5. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第6条の前の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第5条です。
  7. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第6条の次の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002061
  • 本サイト収録日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002061/6

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