日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第3条(被害の調査)
地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。)の長、海上保安官署の長又は消防長等(以下「警察署長等」という。)の協力を得て、被害の調査を行わなければならない。
この条文の基本情報
被害の調査とは何ですか?
定義被害の調査とは、日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第3条に定められた規定で、「地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第3条(被害の調査)は、日本の日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第3条の条文原文は「地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。」で始まります。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第3条は第二章 申請書の提出及び公務上外等の決定に置かれています。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第3条の前の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第2条です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第3条の次の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002061 - 本サイト収録
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002061/3