日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第2条(定義)
- この省令において「公務執行中に加えた損害」とは、国連軍がその職務を行うについて違法に加えた損害又は国際連合の軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために生じた損害をいう。
- 2.この省令において「補償金」とは、国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)の規定に基き、国が被害者に対し賠償する金額をいう。
- 3.この省令において「見舞金」とは、国連軍により損害を受けた者で、補償金又は国連軍協定第十八条第五項の規定によつて救済されない者に対し、国が救済を必要と認めて支給する金額をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「公務執行中に加えた損害」とは、国連軍がその職務を行うについて違法に加えた損害又は国際連合の軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第2条(定義)は、日本の日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「公務執行中に加えた損害」とは、国連軍がその職務を行うについて違法に加えた損害又は国際連合の軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他…」で始まります。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第2条の前の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第1条です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第2条の次の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002061 - 本サイト収録
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002061/2