日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第1条(目的)
この省令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施する等のため、日本国内にある国際連合の軍隊又はその構成員若しくは被用者(以下「国連軍」という。)により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第1条(目的)は、日本の日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。」で始まります。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第1条の次の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002061 - 本サイト収録
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002061/1