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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第4条(申請書の提出)

  1. 被害者又は関係人は、国連軍により損害を受けたときは、別記様式第一号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。但し、特別の事由がある場合は、被害地を管轄する地方防衛局長あての申請書を、その住所を管轄する地方防衛局長に提出することができる。
  2. 2.前項但書の規定により申請書を受理した地方防衛局長は、これを被害発生地を管轄する地方防衛局長に送付しなければならない。

この条文の基本情報

申請書の提出とは何ですか?

定義申請書の提出とは、日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第4条に定められた規定で、「被害者又は関係人は、国連軍により損害を受けたときは、別記様式第一号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。但し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第4条(申請書の提出)は、日本の日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第4条の条文原文は「被害者又は関係人は、国連軍により損害を受けたときは、別記様式第一号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。但し…」で始まります。
  3. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第4条は第二章 申請書の提出及び公務上外等の決定に置かれています。
  4. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の公布日は昭和29年8月7日です。
  5. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第4条の前の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第3条です。
  7. 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第4条の次の条は日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002061
  • 本サイト収録日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002061/4

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