厚生年金保険法施行規則 第3条(基礎年金番号通知書等の提出)
- かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。
- 2.初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。
この条文の基本情報
基礎年金番号通知書等の提出とは何ですか?
定義基礎年金番号通知書等の提出とは、厚生年金保険法施行規則第3条に定められた規定で、「かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行規則第3条(基礎年金番号通知書等の提出)は、日本の厚生年金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行規則第3条の条文原文は「かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行規則第3条は第一章 被保険者及び七十歳以上の使用される者に置かれています。
- 厚生年金保険法施行規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 厚生年金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行規則第3条の前の条は厚生年金保険法施行規則第2条の2です。
- 厚生年金保険法施行規則第3条の次の条は厚生年金保険法施行規則第4条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000100037/3