厚生年金保険法施行規則 第4条(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
- 法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
- 二被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
- 三報酬月額
- 四事業所の名称、所在地及び事業の種類
- 3.前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。
- 4.第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二報酬月額を明らかにすることができる書類
- 三法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
この条文の基本情報
任意単独被保険者の資格取得認可の申請とは何ですか?
定義任意単独被保険者の資格取得認可の申請とは、厚生年金保険法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行規則第4条(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)は、日本の厚生年金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行規則第4条の条文原文は「法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行規則第4条は第一章 被保険者及び七十歳以上の使用される者に置かれています。
- 厚生年金保険法施行規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 厚生年金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行規則第4条の前の条は厚生年金保険法施行規則第3条です。
- 厚生年金保険法施行規則第4条の次の条は厚生年金保険法施行規則第5条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000100037/4