年少者労働基準規則 第3条(未成年者の労働契約の解除)
法第五十八条第二項の規定による労働契約の解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。
この条文の基本情報
未成年者の労働契約の解除とは何ですか?
定義未成年者の労働契約の解除とは、年少者労働基準規則第3条に定められた規定で、「法第五十八条第二項の規定による労働契約の解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年少者労働基準規則第3条(未成年者の労働契約の解除)は、日本の年少者労働基準規則に含まれる条文です。
- 年少者労働基準規則第3条の条文原文は「法第五十八条第二項の規定による労働契約の解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。」で始まります。
- 年少者労働基準規則の公布日は昭和29年6月19日です。
- 年少者労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年少者労働基準規則第3条の前の条は年少者労働基準規則第2条です。
- 年少者労働基準規則第3条の次の条は年少者労働基準規則第4条です。
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- 正式書式
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013 - 本サイト収録
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50002000013/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。