年少者労働基準規則 第4条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年少者労働基準規則第4条は、日本の年少者労働基準規則に含まれる条文です。
- 年少者労働基準規則第4条の条文原文は「削除」で始まります。
- 年少者労働基準規則の公布日は昭和29年6月19日です。
- 年少者労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年少者労働基準規則第4条の前の条は年少者労働基準規則第3条です。
- 年少者労働基準規則第4条の次の条は年少者労働基準規則第5条です。
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- 正式書式
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013 - 本サイト収録
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50002000013/4
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