警察手帳規則 第5条(証票及び記章の呈示)
職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
この条文の基本情報
証票及び記章の呈示とは何ですか?
定義証票及び記章の呈示とは、警察手帳規則第5条に定められた規定で、「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察手帳規則第5条(証票及び記章の呈示)は、日本の警察手帳規則に含まれる条文です。
- 警察手帳規則第5条の条文原文は「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。」で始まります。
- 警察手帳規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 警察手帳規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察手帳規則第5条の前の条は警察手帳規則第4条です。
- 警察手帳規則第5条の次の条は警察手帳規則第6条です。
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- 正式書式
警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000004 - 本サイト収録
警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000004/5
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