警察手帳規則 第6条(警察手帳の携帯)
警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
この条文の基本情報
警察手帳の携帯とは何ですか?
定義警察手帳の携帯とは、警察手帳規則第6条に定められた規定で、「警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察手帳規則第6条(警察手帳の携帯)は、日本の警察手帳規則に含まれる条文です。
- 警察手帳規則第6条の条文原文は「警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。」で始まります。
- 警察手帳規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 警察手帳規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察手帳規則第6条の前の条は警察手帳規則第5条です。
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- 正式書式
警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000004 - 本サイト収録
警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000004/6
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