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移動警察規則 第2条(任務)

移動警察は、列車その他の交通機関及び駅構内又は交通機関の発着場所等において、警ら、警戒警備、捜査その他の警察活動に当たるものとする。

この条文の基本情報

任務とは何ですか?

定義任務とは、移動警察規則第2条に定められた規定で、「移動警察は、列車その他の交通機関及び駅構内又は交通機関の発着場所等において、警ら、警戒警備、捜査その他の警察活動に当たるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移動警察規則第2条(任務)は、日本の移動警察規則に含まれる条文です。
  2. 移動警察規則第2条の条文原文は「移動警察は、列車その他の交通機関及び駅構内又は交通機関の発着場所等において、警ら、警戒警備、捜査その他の警察活動に当たるものとする。」で始まります。
  3. 移動警察規則の公布日は昭和29年12月9日です。
  4. 移動警察規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 移動警察規則第2条の前の条は移動警察規則第1条です。
  6. 移動警察規則第2条の次の条は移動警察規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000017
  • 本サイト収録移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000017/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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