受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

移動警察規則

  • 昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号・規則・公布 昭和29年12月9日・本則9条/附則4条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移動警察規則の法令番号は昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号です。
  2. 移動警察規則の法令種別は規則です。
  3. 移動警察規則の公布日は昭和29年12月9日です。
  4. 移動警察規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 移動警察規則は全 13 条です。
  6. 移動警察規則の内訳は本則 9 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(任務)別タブで開く ›

移動警察は、列車その他の交通機関及び駅構内又は交通機関の発着場所等において、警ら、警戒警備、捜査その他の警察活動に当たるものとする。

第3条(実施計画等)別タブで開く ›

都道府県警察は、実施計画を作成し、これに従つて移動警察を実施するものとする。

2都道府県警察は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施計画については、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第一項の規定に基づき、あらかじめ関係都道府県警察と協議の上作成するものとする。

3警察庁及び管区警察局は、前二項の規定による実施計画の作成、移動警察の実施及び関係都道府県警察間の協議について、必要な指導及び連絡調整を行うものとする。

4都道府県警察は、警察庁長官の定めるところにより、実施計画及びそれに基づく移動警察の実施結果等を警察庁及び管区警察局へ報告するものとする。

第4条(基本計画)別タブで開く ›

警察庁は、交通機関による輸送等の実態、交通機関に係る治安情勢等にかんがみ、都道府県警察が作成する実施計画の適正を図り、移動警察の効率的な実施を期するため、特に必要があると認めるときは、基本計画を作成することができる。

2基本計画は、移動警察の実施に関する施策の大綱及びそれを実施するために必要な事項について定めるものとする。

3都道府県警察は、基本計画が定められているときは、基本計画に従つて実施計画を作成しなければならない。

第6条(身柄の引渡し)別タブで開く ›

二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施により被疑者を逮捕したときは、必要に応じて、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県警察に関係書類とともに身柄を引き渡すことができる。

2前項の規定により引渡しを受けた都道府県警察は、その処理結果を、引渡しをした警察官の所属する都道府県警察に通報するものとする。

第7条(情報報告)別タブで開く ›

都道府県警察は、移動警察に関し、重要事件の発生検挙状況、列車内等の犯罪状況その他犯罪の予防検挙に関する情報を、警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察に報告又は通報するものとする。

附則
本文附則

この規則は、昭和三十年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる