移動警察規則 第5条(注意事項)
移動警察の実施にあたつては、一般旅客に不快の感を抱かせないよう特に注意しなければならない。
この条文の基本情報
注意事項とは何ですか?
定義注意事項とは、移動警察規則第5条に定められた規定で、「移動警察の実施にあたつては、一般旅客に不快の感を抱かせないよう特に注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移動警察規則第5条(注意事項)は、日本の移動警察規則に含まれる条文です。
- 移動警察規則第5条の条文原文は「移動警察の実施にあたつては、一般旅客に不快の感を抱かせないよう特に注意しなければならない。」で始まります。
- 移動警察規則の公布日は昭和29年12月9日です。
- 移動警察規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移動警察規則第5条の前の条は移動警察規則第4条です。
- 移動警察規則第5条の次の条は移動警察規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000017 - 本サイト収録
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000017/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。