移動警察規則 第6条(身柄の引渡し)
- 二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施により被疑者を逮捕したときは、必要に応じて、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県警察に関係書類とともに身柄を引き渡すことができる。
- 2.前項の規定により引渡しを受けた都道府県警察は、その処理結果を、引渡しをした警察官の所属する都道府県警察に通報するものとする。
この条文の基本情報
身柄の引渡しとは何ですか?
定義身柄の引渡しとは、移動警察規則第6条に定められた規定で、「二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施により被疑者を逮捕したときは、必要に応じて、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移動警察規則第6条(身柄の引渡し)は、日本の移動警察規則に含まれる条文です。
- 移動警察規則第6条の条文原文は「二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施により被疑者を逮捕したときは、必要に応じて、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県…」で始まります。
- 移動警察規則の公布日は昭和29年12月9日です。
- 移動警察規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移動警察規則第6条の前の条は移動警察規則第5条です。
- 移動警察規則第6条の次の条は移動警察規則第7条です。
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- 正式書式
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000017 - 本サイト収録
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000017/6
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