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移動警察規則 第7条(情報報告)

都道府県警察は、移動警察に関し、重要事件の発生検挙状況、列車内等の犯罪状況その他犯罪の予防検挙に関する情報を、警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察に報告又は通報するものとする。

この条文の基本情報

情報報告とは何ですか?

定義情報報告とは、移動警察規則第7条に定められた規定で、「都道府県警察は、移動警察に関し、重要事件の発生検挙状況、列車内等の犯罪状況その他犯罪の予防検挙に関する情報を、警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察に報告又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移動警察規則第7条(情報報告)は、日本の移動警察規則に含まれる条文です。
  2. 移動警察規則第7条の条文原文は「都道府県警察は、移動警察に関し、重要事件の発生検挙状況、列車内等の犯罪状況その他犯罪の予防検挙に関する情報を、警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察に報告又…」で始まります。
  3. 移動警察規則の公布日は昭和29年12月9日です。
  4. 移動警察規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 移動警察規則第7条の前の条は移動警察規則第6条です。
  6. 移動警察規則第7条の次の条は移動警察規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000017
  • 本サイト収録移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000017/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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